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コラム

金融商品仲介業として事業を始めるには?

INDEX目次

金融商品取引業者として事業を始めるために必要な資格、登録の流れなどにについてご紹介します。

金融商品仲介業者とは

金融商品仲介業を取得するには個人、法人の別は問いませんが、銀行や信用金庫、信託会社などの金融機関以外の者で、過去5年以内に行政処分歴や犯罪歴などがなく、かつ金融商品仲介業を適切に行うことができる知識や経験があることが必要です。 該当要件を満たし、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。

金融商品仲介業の成り立ち

金融商品仲介業者は第一種金融商品取引業者または投資運用業者などの金融商品取引業を営む事業者に所属するか、登録金融機関等から業務委託を受けて仲介業務を行う必要があります。 また、金融商品仲介業者の役職員が有価証券の売買や委託の勧誘を行う際には、金融商品仲介業者として登録するだけでなく、役職員が外務員登録をしなくてはなりません。

金融商品仲介業と金融商品取引業

金融商品取引業とは金融商品取引法に規定された投資性のある金融商品を取り扱う業務を営むもので、内閣総理大臣への申請と登録が必要です。 取り扱う内容により、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の4つがあります。 金融商品仲介業者が金融商品取引業に所属する場合には、第一種金融商品取引業者または投資運用業者を選ぶ必要があるのです。 金融商品仲介業を営む者は勧誘行為にあたっては証券会社などの金融商品取引業者等と同様の規制がなされます。 一方、金融商品仲介業者が顧客に損害を与えた場合、委託した金融商品取引業者が損害賠償責任を負うのが原則です。

金融商品仲介業の取得までの手順

金融商品仲介業を営むにあたっては、大きく分けて2つの方法があります。 1つは金融商品仲介業者に所属して外務員登録を行う方法、もう1つは金融商品仲介業者を設立する方法です。 その流れを見ていきましょう。

①金融商品仲介業者に所属する場合
まず、希望する金融商品仲介業者と外務員登録を行う証券会社にて面談などを行い、審査を受けます。 審査に合格すると金融商品仲介業者との間でIFA契約を締結します。 続いて、証券会社を通して外務員登録を行うことが必要です。 証券会社にて導入研修を受けた後、外務員として登録し、IFA活動を行うことができます。 面接を行って審査を受ける段階から活動開始まで、2週間程度の短期間で業務がスタートできます。

②金融商品仲介業者を設立する場合
自ら独立開業したい場合は、まず法人設立を行うのが一般的です。 業務委託をする証券会社などの金融商品取引業者の多くが、委託を行う対象を法人に限定しているためです。 次に業務委託を希望する金融商品取引業者と面談をし、審査を受けます。 審査に合格したら、金融商品仲介業業務委託基本契約を締結します。 契約締結後に財務局へ仲介業登録申請を行い、ようやく金融商品仲介業者を設立することが可能です。 金融商品仲介業者を設立したら、証券会社を通して外務員登録を行わなくてはなりません。 手続きにかかる期間は申請内容や申請状況などによっても異なりますが、最短でも6ヶ月ほどの期間がかかります。